2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
大臣、昭和三十三年に恩赦法の一部改正が参議院を通過しています。具体的には、この恩赦制度というものを事後にもチェックできる恩赦審議会というものをつくって、そこに衆参の議長や、また検事総長や最高裁判所の長官や日弁連の会長などを入れて、政府の一部の手によってではなく、民主的にこの恩赦というものをしっかりと考え、検証しようという。
大臣、昭和三十三年に恩赦法の一部改正が参議院を通過しています。具体的には、この恩赦制度というものを事後にもチェックできる恩赦審議会というものをつくって、そこに衆参の議長や、また検事総長や最高裁判所の長官や日弁連の会長などを入れて、政府の一部の手によってではなく、民主的にこの恩赦というものをしっかりと考え、検証しようという。
そのときのいきさつを見ますと、冒頭に少し議論をさせていただいたような、刑事司法の機能を一層完全な方向にするために運営をしなければいけないですとか、恩赦の審査が、従来の形式的なものより、より実質的なものに進まなければいけない、これは、恩赦法が制定されたときの恩赦制度審議会の最終意見書にそのようなことも書いてあるんです。
ですから、そういうものをいろいろ見ていますと、恩赦、恩赦法というものがこれからも存続、必要であるとするのであれば、やはり個別の恩赦の方に力を入れていっていただきたいなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
私も恩赦法をちょっと今回勉強してみたんですけれども、最近、私がほかの法律を見ていると、法律には大体、総則があって目的があるんですが、この恩赦法というものは、古いとは言っても戦後ですが、そういう総則、目的というものがないんです。この恩赦法の目的というものを、ちょっとその御見解を教えていただきたいと思います。
その前段として何があったかというと、二〇〇六年、アフガニスタンの中で、これは国内法ですが、恩赦法というのが通っているんです。これは何かというと、ソ連の侵攻以来いろいろなことがあった、その中でいろいろな戦犯、戦争犯罪を起こした人たちが今のアフガニスタンの政府の中にもいるかもしれない、政府の要人の中にもいるかもしれない、そういう人たちに対して、この戦争犯罪は一切問わないよと。
日本には恩赦法の専門家はいません。恩赦制度の抜本的改革につながる人選を求め、政府に再考を促すため、不同意といたします。 以上です。
私ども超党派議員で恩赦法の専門家を、勉強会を開きたいと、五年ぐらい前に探したことがあるんですね。法務省にも聞きました、国会図書館にも聞きましたが、いないんですね。恩赦法の専門家というのは、日本にどうもいないらしい。動いていないんですね。だから、これを研究しても余り意味や意義がないということなんでしょうか。そこは、これから我々も深めていきたいと思います。
その当事者でない人たちの武装解除を進めていくためには、これはなくても今の恩赦法の中でもできる枠組みというのはありますが、しかしながらそれを更に促進していくということであれば、より、アフガニスタンのカルザイ政権あるいはタリバンからも、米国あるいはヨーロッパ諸国とは多分日本は違った目で、アジアの国である、あるいはキリスト教国ではないという点で違った目で見られているということで、我が国が外交努力を進めていくということで
○浅尾慶一郎君 まず、前段のカルザイ政権とタリバンとの和解はできないという御指摘がございましたが、御案内のとおりだと思いますが、既にカルザイ政権自身が恩赦法という法律を制定をしておりまして、タリバンとの和解をカルザイ政権自らが呼び掛けていると、恩赦法の枠組みの中で呼び掛けております。
これ、ある恩赦法という条件の下で今呼び掛けているわけであるというふうに認識をいたしておりますが、そういうカルザイ政権の立場を私どももそれは当然のことだというふうに認識をいたしておりまして、タリバンすべてを掃討すべきものだという認識は持っておりません。
カルザイ大統領は今年、恩赦法を定め、タリバンとの和解政策を打ち出しています。治安の改善がなければカルザイ政権の存続は難しく、それこそ国際社会によるテロとの戦いの敗退を意味します。今こそ日本がSSRを主導し、その政治的意思を内外に示すためにも、SSR担当大使を派遣することも一考に値すると思います。総理の答弁を求めます。
これは日本では全く報道されませんでしたが、ことしの三月、いわゆる恩赦法、アムネスティーローがアフガン国会を通過いたしました。これはどういうものかというと、すべての戦争犯罪、タリバンを含めてです、すべての戦争犯罪、一般兵からトップリーダーまで、あのオマル師まで含めて、すべてを許すということです。戦争犯罪を問わないということであります。これは、大変に欧米社会にショックを与えました。
まず、一九四七年に恩赦法が制定され、恩赦を犯罪者の改善更生その他の刑事政策的観点から運用する道が開かれました。翌一九四八年には全面的に改正された昭和少年法によって少年に対する保護観察処分ができ、一九四九年には犯罪者予防更生法が制定されました。また、一九五〇年には司法保護事業法に代わるものとして更生緊急保護法が制定され、一九五四年には執行猶予者保護観察法が制定されております。
国事行為の臨時代行に関する法律、皇室経済法、元号法、国旗・国歌法、国籍法、請願法、人身保護法、個人情報保護法、男女共同参画法、宗教法人法、情報公開法、行政機関個人情報保護法、生活保護法、教育基本法、国会法、議院証言法、公職選挙法、政党助成法、政治資金規正法、内閣法、内閣府設置法、国家行政組織法、国家公務員法、国賠法、行政手続法、自衛隊法、武力攻撃事態法、国民保護法、周辺事態法、裁判所法、検察庁法、恩赦法
大赦、特赦というのは、要するに恩赦法の関係ですけれども、そういうものを実質的な権限まで参議院に与えるかどうかは先生方の御判断なんですけれども、その辺は答弁を差し控えさせていただきます。
現行の恩赦法が必ずしも恩赦について権利という仕組みとなっていないのは承知をいたしておりますが、ただ、自由権規約、これは日本の国内法にもなっておりますし、少なくとも死刑に関する限りは、少し法の不備があるのではないかと思います。
我が国の恩赦制度につきましては、死刑確定者にも特赦、減刑等の恩赦の出願を認めておりまして、恩赦法施行規則第一条の二第二項の規定によりまして、その出願があったときは、監獄の長は中央更生保護審査会に恩赦の上申をしなければならないことになっています。また、中央更生保護審査会においてその恩赦が不相当となった場合でも、その後再度恩赦の出願をすることを妨げているわけではありません。
日本には恩赦法というのがあるわけですけれども、この恩赦というのは司法権を行政権で修正するという性格なものですから、この受入移送した者の基礎となる裁判というのは日本の裁判ではないわけですので、恩赦をそのまま適用することはできないだろうと。 じゃ、そのままほっておいていいかということになりますと、まずいものですから、法案の二十五条に恩赦に相当する制度を創設しております。
五つの法律というのは、犯罪者予防更生法、執行猶予者保護観察法、更生保護事業法、保護司法、恩赦法などでございまして、それ一つ一つはみんなそれなりの理由があって、いきさつがあって作られたものではございますけれども、おっしゃるように、もう少し総合的な見地から全体として見直すべきではないかという御趣旨が先ほどの提言の中にもあったわけでございます。
そこで、憲法と恩赦法で定められている恩赦について私は調べてみました。中でも、公職選挙法を犯した人の被選挙権などが恩赦によって復活している数を調べて驚きました。平成元年二月の二十四日の天皇陛下が亡くなられたときに一万五千人、その後、その二年後の十一月十二日に今の天皇が御即位されたときに五千人の選挙に出る権利が復活しています。私はこれは物すごい数だというふうに思っています。
○大渕絹子君 今回の低投票率で改めて明確になった政治不信の克服に向かって、我が党は党首会談を呼びかける中で、企業・団体献金の禁止の前倒しの実施やあっせん利得罪の法律の制定、あるいは政治倫理法の制定、公職選挙法の改正、恩赦法の改正や閣僚資格の除外などを与党政治改革協議会に提案し、早期の実現を目指しています。
○原田(明)政府委員 私も具体的な歴史的な事実につまびらかでございませんが、明治以前といいますか、江戸時代におきまして、ある一定の事象があった場合に、例えば借金を一律に免除するとか、その種のいわば現在でいいます恩赦的なことが一律に行われたというようなことがあったやに聞いておりますが、現在は、そのようなことがもし行われるとすれば、大赦令その他の恩赦法の規定によって行われるということになろうかと思います
そして、この憲法の規定を受けまして恩赦法あるいは恩赦法施行規則が公布されているわけですが、恩赦法及び同法施行規則におきまして、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権の効力とその実施方法などを定めているということでございます。
そこで、恩赦について政治的にこれが乱用されないようにきちっとした歯どめというものがなければならぬと思いますけれども、これについては昭和三十三年ですか、この参議院においても恩赦法の一部改正案が可決をしておるようであります。
○説明員(栃木庄太郎君) どのような機会に恩赦を行うかというようなことにつきましては、御承知のように恩赦法上には定められていないところでございます。先例によりますと、これまでの恩赦は、皇室の慶弔事も含めまして国の節目となる国家的、社会的意義のある事象に際して行われてきたものだというふうに理解しております。